特別条項付き36協定を超える。

超えそうなので、調べてみた。まだ超えてない。

  • 原則は「1日8時間・1週40時間
  • 時間外労働するためには、労基法36条第1項で労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ている必要がある
  • 36協定でも時間外労働には限度時間があり「1週間15時間・1月45時間・1年360時間
  • 特別条項付き36協定を締結すれば「特別の事情が発生した場合は、臨時的に36協定の限度時間を超えて働かせることが出来る

なるほど。

会社によって時間外労働の限度時間が異なる、ということなのね?

「残業は年間○○○時間までだからうんぬん」とか Blog に書いたら同僚に特定されるかもね!

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